機械集材装置の運転の業務特別教育
機械集材装置(集材機、架線、機械、支柱及びこれらに付属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する施設)の運転業務に従事する者には、労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条第7号の規定により、事業主が特別教育を実施しなければならないことになっています。
機械集材装置(集材機、架線、機械、支柱及びこれらに付属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する施設)の運転業務に従事する者には、労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条第7号の規定により、事業主が特別教育を実施しなければならないことになっています。